2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
委員御指摘の点に関しましては、車椅子利用など、上下階の移動に配慮が必要な児童生徒等が円滑に移動することができるよう、文部科学省におきましては、整備目標に対応するエレベーター等には、エレベーターやバリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含める、一方で、車椅子に乗ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含めない扱いとしておりまして、この点を学校設置者に示しているところでございます
委員御指摘の点に関しましては、車椅子利用など、上下階の移動に配慮が必要な児童生徒等が円滑に移動することができるよう、文部科学省におきましては、整備目標に対応するエレベーター等には、エレベーターやバリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含める、一方で、車椅子に乗ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含めない扱いとしておりまして、この点を学校設置者に示しているところでございます
例えば、バリアフリー法施行令一条によりますと、法が適用されるものの一つである特定旅客施設の要件は五千人以上の利用者又は身体障害者の一定数の利用者のある駅などです。